京葉銀行

京葉銀行では2019年の4月15日より家族信託口座を開設しました。

 

京葉銀行の発表によると口座開設の背景としては京葉銀行のお客様でも家族信託の利用を

検討されているお客様が増えているようです。

 

京葉銀行のご紹介

店舗展開は千葉県内が中心。県外には東京都区部に3店ある。東京支店は中央区日本橋室町のビル上階にある空中店舗。

東陽町支店(江東区の東陽町駅前)と品川支店(港区の品川駅前)は事業性融資専門である。

第二地銀銀行としては2番目の大きさとなっています。

 

家族信託という言葉をご存知でしょうか?

聞いたことがないという方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策、認知症対策や事業者

の方の事業承継で最も有効とも言われる財産管理

方法が「家族信託」です。「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれませ

ん。

しかし、家族信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお

使いいただけるとても身近な仕組みです。特に、

「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。

 

家族信託とは

自分(委託者)の財産(不動産・預貯金・有価証券...等)を、信頼できる家族や相手(受託者)

に託し、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する

財産管理手法です。

 

家族信託の活用によって財産管理ができるものには金銭と不動産などがあります。金銭は普通口座で

はなく信託口座で管理されることが多いのですが、家族信託サービスを行っていない金融機関では信

託口座を作ることができません。

 

 

家族信託の重要用語

家族信託は、ある人の財産を、特定の利益を受ける人のために、信頼できる人に管理を託す方法で

す。そこで、これらの人たちを、「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。よく出てくる言

葉ですので、おさえておきましょう。

 

・委託者:財産を持ち、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」で家族信託契約の内容が決まります。
・受託者:委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分を行っていくのが受託者です。
・受益者:委託者の財産による利益を受け取る人です。
家族信託の無料相談受付中!
  • 0120-054-489
  • 0120-222-612
  • 04-7170-1605
家族信託をご検討の方はお気軽にご相談下さい。 家族信託・民事信託に関するご相談 お気軽にお問合わせ下さい 成田事務所 0120-054-489 四街道事務所 0120-222-612 受付時間 9:00〜18:00 WEBからの無料相談はこちら
  • 0120-054-489
  • 0120-222-612
  • 04-7170-1605

アクセス

成田事務所
〒286-0014
千葉県成田市郷部1252番地
四街道事務所
〒284-0003
千葉県四街道市鹿渡934番地25
柏事務所
〒277-0023
千葉県柏市中央1−4−16ー2F