よくあるご相談・ご質問

実家(空き家)を放置していたら、行政から高額請求がくる!?

自宅が空き家になると、老朽化による倒壊や、放火による火災などのおそれがあり、どれも近隣の方へ深刻な被害をもたらす可能性があります。 現在、日本では空き家が増えています。2018年の住宅・土地統計調査(総務省)では、空き家は全国で848万戸、総住宅数に占める割合は13.6%と過去最高を記録しました。 問題を抱えている空き家がこれほどあるのに、行政は何もしてくれない・・・ 一方で空き家は個人の財
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家族信託(民事信託)と任意後見契約の併用はすることができますか?

家族信託(民事信託)と任意後見は併用することができます。 認知症により判断能力が低下してしまうと、契約行為ができなくなり、その方の資産は凍結されてしまうおそれがあります。 認知症による財産凍結のリスクについて詳しくはこちら>> その資産凍結問題に備えるための財産管理方法として「任意後見制度」と「家族信託」があります。 具体的な制度の比較については次のようになります。 任意後見制度
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将来、私が高齢者施設への入所後に、自宅が空き家になるのが不安です。何か対策はありますか?

自宅が空き家になると、老朽化による倒壊や、放火による火災などのおそれがあり、どれも近隣の方へ深刻な被害をもたらす可能性があります。 しかし認知症になってしまうと、ご家族が本人に代わって自宅を貸したり、売ったりすることができなくなるので、ご家族が代わりにできるように対策が必要です。 この対策としては、①家族信託をするか②成年後見制度を使うかの2つの解決策しかありませんが、 当法律事務所では、①
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家族信託を使えば「遺留分」は気にしなくていいの?

家族信託(民事信託)契約を行ったとしても遺留分を侵害していると、減殺請求されることがあります。 実際に、遺留分を侵害した遺言信託に対して、遺留分減殺請求がなされ、裁判となったケースもありますので、十分に注意して家族信託契約を結ぶことが重要です。 当事務所では、多くの家族信託組成実績がございますので、まずはご相談いただければ幸いです。
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家族信託って認知症になってもできる?

残念ながら、認知症になってしまうと家族信託の契約を行うことができません。 認知症になると契約締結能力がないということになりますので、「家族信託契約」も締結することができなくなってしますます。 これは、相続対策である遺言や贈与なども同じで、認知症発生後は行うことができなくなってしまいます。 相続対策・認知症対策として家族信託を検討する場合には、早めにご相談されることをおすすめします。
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遺言を遺すことと、家族信託を組むこととは何が違うのでしょうか

遺言はあくまでも単独行為(自分一人で行う行為)ですので、自分一人で「誰に財産を遺すか」を決めることができます。 また、単独行為であるがゆえに、いつでも遺言の書換えや取り消しが可能で、本人が亡くなるまでは効力が発生しないので何度でも書換えが可能です。 これに対して、家族信託は「契約で生前の財産の管理と、さらに相続発生後の承継先などを受託者(実際にお金の管理をする人)に託す」形式ですので、「単独」
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認知症などにより、意思判断能力が低下した場合には「成年後見制度」を活用すれば資産・事業承継対策は万全に行われるのでしょうか?

成年後見制度:認知症や病気・知的障害などの事情により、意思判断能力が万全でない法律行為や財産の管理を本人に代わって行う制度。 本人のために財産を守るという職務を負うことから、後見人は家庭裁判所の監督下に置かれます。 そのため、本人にとって意味のある。合理的な理由のある支出しか認められず、推定相続人や家族にメリットのある行為(例えば、将来の相続を見越して生前贈与や財産を整理・処分すること)は、基
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「どこまでの家族」と「家族信託契約」をすることができますか?

お客さまから、「『家族信託』と聞きますが、『どこまでの家族』が家族信託契約をすることができますか?」というご相談をよくいただきます。 確かに、「家族信託」という言葉を聞くと、血縁関係が必要か等を思い浮かべるかもしれませんが、実はそうではありません! 「家族信託」は、信託銀行などとの比較からつけられている名前であるのですが、 実は、「信頼できる人であれば誰でもOK」で、血縁関係は全く不要なので
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