成田事務所
〒286-0014
千葉県成田市郷部1252番地
家族信託って認知症になってもできる?
残念ながら、認知症になってしまうと家族信託の契約を行うことができません。
認知症になると契約締結能力がないということになりますので、「家族信託契約」も締結することができなくなってしますます。
これは、相続対策である遺言や贈与なども同じで、認知症発生後は行うことができなくなってしまいます。
相続対策・認知症対策として家族信託を検討する場合には、早めにご相談されることをおすすめします。
当ホームページでは家族信託(民事信託)を専門とする司法書士による情報提供を行っております。
下記をクリックしていただきますと、当該ページへ移動します。
-
実家(空き家)を放置していたら、行政から高額請求…
-
家族信託(民事信託)と任意後見契約の併用はするこ…
-
将来、私が高齢者施設への入所後に、自宅が空き家に…