将来、私が高齢者施設への入所後に、自宅が空き家になるのが不安です。何か対策はありますか?
自宅が空き家になると、老朽化による倒壊や、放火による火災などのおそれがあり、どれも近隣の方へ深刻な被害をもたらす可能性があります。
しかし認知症になってしまうと、ご家族が本人に代わって自宅を貸したり、売ったりすることができなくなるので、ご家族が代わりにできるように対策が必要です。
この対策としては、①家族信託をするか②成年後見制度を使うかの2つの解決策しかありませんが、
当法律事務所では、①の家族信託(民事信託)の活用をおすすめしております。
成年後見のリスクはこちらを参照
もし、施設へ入所して自宅に住む人がいなくなった場合、①子供たち(親族)が住む、②賃貸する、③売却するという3つの選択肢が考えられます。
認知症になってしまうと(判断能力が低下すると)、②賃貸する③売却することができなくなるリスクがあります。
したがって何も対策をしないで、認知症になると自宅を売却することが、できず空き家だけど固定資産税だけは払わないといけないということにもなりかねません。
そこで、当法律事務所では、認知症になっても、自宅を管理し、売却できるように、自宅の家族信託(民事信託)をおすすめしております。
具体的には・・
お母さまと長男様(他の家族でも可)が、自宅を管理するという家族信託の契約を締結するだけで対策が可能です。
家族信託の契約書を作成することで、長男様は、その信託契約に従って、自宅の管理をすることができます。
しかし、信託契約書将来のシミュレーションやどのように財産を承継するかなど、その方その方に合った家族信託の設計にしないと、将来不都合が起きることもありますので、家族信託に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
当ホームページでは家族信託(民事信託)を専門とする司法書士による情報提供を行っております。
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