実家(空き家)を放置していたら、行政から高額請求がくる!?
自宅が空き家になると、老朽化による倒壊や、放火による火災などのおそれがあり、どれも近隣の方へ深刻な被害をもたらす可能性があります。
現在、日本では空き家が増えています。2018年の住宅・土地統計調査(総務省)では、空き家は全国で848万戸、総住宅数に占める割合は13.6%と過去最高を記録しました。
問題を抱えている空き家がこれほどあるのに、行政は何もしてくれない・・・
一方で空き家は個人の財産なので、行政側としても勝手に取り壊すことはできません。
そこで、増え続ける空き家問題を解決できるよう、2014年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」(以下、「空家法」という)が成立しました。問題がある空き家を「特定空家」とし、行政代執行による強制執行が可能となりました(行政が代わりに取り壊し、かかった費用を空き家の所有者に請求することができます。)。
それでは行政が取り壊すことができる「特定空家」とはどのようなものでしょうか?
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
②著しく衛生上有害となるおそれがある
③著しく景観を損なっている
④周辺の生活環境保全のために放置が不適切な状態
以上のような空き家は特定空家となり、市町村が立ち入り調査をし、修繕等について助言・指導・勧告命令が可能となり、行政代執行による強制執行もできるようになりました。
以前は所有者不明の場合に、行政が固定資産税台帳を利用して所有者を把握することはできませんでしたが、特定空家に対しては行政側が空き家の所有者を調べることができるようになりました。
最近ではニュースで、市の行政代執行により空き家が取り壊され、何百万円にもなる解体費用を所有者に請求したことで話題になりました。
高齢化社会に伴い、老人施設へ入所し空き家になってしまう場合もあるかと思います。その場合、所有者が認知症になってしまえばご家族様は空き家となった自宅を貸したり売却したりすることはできません。
そうならないためにも当事務所では家族信託(民事信託)の活用をおすすめしております。詳細は
将来、私が高齢者施設への入所後に、自宅が空き家になるのが不安です。何か対策はありますか?
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実際に令和元年7月に奈良県桜井市で倒壊の恐れがある市内の空き家1軒を、空き家対策特別措置法に基づく行政代執行で解体、撤去するというニュースが発表されました。
奈良新聞2019.07.06『奈良県で空き家対策特別措置法に基づく行政代執行で解体。所有者に850万円を請求へ』
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