認知症お困りごとベスト3

認知症になった時のお困りごとベスト1「預金口座の凍結」

認知症になった時のお困りごとベスト2「実家が空き家に・・・」

認知症になった時のお困りごとベスト3「裁判所に管理される成年後見人制度」

<認知症になった時のお困りごとベスト1「預金口座の凍結」>

もし親が認知症になって判断能力がないと認定されれば、親名義の銀行口座は凍結され、親名義の住宅など不動産も売却できなくなってしまいます。よくあるお困りごととしては、子供が親を施設に入れるためや、介護に使うための費用を工面しようとしたりして親の定期口座を解約したり、普通預金を引き出すときも銀行は本人が認知症だと知ればお金を引き出すことができなくなってしまいます。

もし親が認知症などと診断された場合、子供などの家族が家庭裁判所に申し立て、後見人を決めてもらい、後見人が判断能力のない人に変わって財産を処分することができるのです。

ただ、一度裁判所に申し立てを行うと、取り消しはできませんのでこの点、注意が必要です。また、「成年後見人は家族がなる(なれる)」と思っている人が多いですが、最近は様変わりしています。家族や親族が成年後見人になれるのは20%台にすぎません。弁護士や司法書士などが後見人に就任こともあり、もちろん報酬が発生します。

<認知症になった時のお困りごとベスト2「実家が空き家に・・・」>

親が認知症になり、介護施設や老人ホームに入所してしまい、親の家が空き家になってしまいました。親も将来、家に戻る見込みはなさそうです。空き家の管理をするとなると、実家の近くに住んでいるわけでもなく、それ相当の費用がかかってしまいます。

そこで思い切ってこの家を売りに出そうと、不動産会社に問い合わせてみたところ、認知症になり正常な判断のできない持ち主の不動産売買を子が勝手にすることはできません、と言われてしまうケースが増えています。

自宅の売却時に、売主が認知症であると判断されてしまうとそのままでは売買ができません。そこで成年後見人を就ける必要が発生し家庭裁判所の許可までも必要になります。

家庭裁判所で審議される内容は、そもそも処分する必要があるの?ということも判断されます。

(1)被後見人のどの不動産を処分するのか
(2)誰に対して処分するのか
(3)どのような価格・条件で処分するのか
(4)処分する必要があるのか

といったポイントです。預貯金が十分あれば不動産の売却が認められないケースもあります。「成年後見制度のポイントは、あくまで“被後見人のため”かどうか」になります。

つまり高齢者施設への入居費用を支払うためなど、一定の事由があれば家庭裁判所の許可を受けたうえで自宅を売却することはできますが、被後見人が所有する資産を組み替えたり、相続対策のために融資を受けてアパートを建設したりすることなどは認められません。後見が始まってからでは、生前贈与をすることもできません。また、被後見人の住まいについて、不具合や故障など必要に迫られての修繕はできるものの、その価値を高めるようなリフォームは難しいのです。

売主の認知症が発症している場合、成年後見人を就けることになります。「成年後見人は家族がなる(なれる)」と思っている人が多いのですが、最近は様変わりしています。家族や親族が成年後見人になれるのは20%台にすぎません。弁護士や司法書士などの職業後見人が就任すると、もちろん報酬が発生します。

<認知症になった時のお困りごとベスト3「裁判所に管理される成年後見人制度」>

認知症になったら成年後見制度を活用するということはご存知の方も多いかと思いますが、
成年後見のデメリットついてご存知でしょうか。大きく3つございます。

●デメリット①財産処分の自由度が減る
成年後見制度の大原則は、本人の権利を守ることです。ですから、本人が所有している不動産をご家族であっても代わりに売却はできません。預貯金の利用についても、お孫さんの入学祝いなど、贈与の意味合いが強いものは認められないケースもあります。
●デメリット②家庭裁判所が関与する
ご本人の財産を裁判所が管理することになります。デメリット①でも記載したように財産を処分、預金を引き下ろす際に裁判所の許可が必要になってくるのです。また、ご家族の方が成年後見人に選ばれると本人の財産をきちんと管理して、何もやましいことをしていなくても毎年裁判所に報告を行うことになります。この作業が我々のような専門家でない場合は煩わしいものになってきます。
●デメリット③後見人が専門家になると費用が発生する
成年後見人に家族が指名されないケースもございます。財産額の多いケースや、そもそも後見人候補者が、被後見人と疎遠だったケースなどは裁判所から否決されてしまう可能性があります。一度申し立てを行うと、取り下げはできませんので思うような財産管理ができなくなる可能性があります。また、親族以外の方が裁判所から選定されるとなると弁護士や司法書士などの専門職が裁判所から指名されます。そうなると、成年後見報酬が発生することになります。
<成年後見の報酬について>

平成25年1月1日付の家庭裁判所の資料によると以下のような記事が掲載されています。
(http://urx.blue/OFN4)

~東京家庭裁判所 東京家庭裁判所立川支部 「成年後見人等の報酬額のめやす」より引用~

<基本報酬>
成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)の目安となる額は,月額2万円です。
ただし,管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とします。

◆平均を取って、70歳から成年後見制度を使った場合───
70歳男性の平均余命は約15年、女性は約20年<平成28年簡易生命表>
基本報酬額は3万円とします。

<男性>3万円×12ヶ月×15年=540万円
<女性>3万円×12ヶ月×20年=720万円

これに対し、判断能力も万全で元気なうちに、家族信託を結んでおけば、認知症などになっても身近な家族が財産を管理してくれるうえ、上記のような毎月の報酬も必要ありません。あくまで相続ではなく財産管理の契約です。このため、家族信託は後見人制度とは異なる選択肢として注目を集めています。

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。 資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

当事務所では家族信託の専門家がおり、無料相談を行っておりますので一度ご相談ください。無料相談

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