要注意!親が認知症になったら、相続対策ができない・・!?

皆さんは、認知症になんてならない!ご自身やご家族は大丈夫。と思ってはいませんか?

すでに認知症になっている方が約439万人、認知症になりかけのMCIといわれる段階の方が380万人、合わせて819万人が認知症およびその予備軍ということになります。

これは、65歳以上高齢者2874万人のうち、約1/4を占めます。

更に、2025年には5人に1人が認知症になると予測されています。

認知症を患うと、本人の生活が困難になり、家族と共に様々な問題・課題を抱えることになります。

そして、資産をお持ちの家庭で認知症発症による一番のお困り事が「相続対策ができなくなる」ことです。

どうして認知症になってしまうと相続対策ができないのでしょうか?

認知症になる前にどのような対策を取れば、相続対策ができるのでしょうか?

具体的に説明させて頂きます。

認知症になると相続対策ができなくなる?

認知症になってしまうと、相続対策をする上で多くのリスクが生じてしまいます。

では、どのようなリスクが生じてしまうのでしょうか。

①認知症になると、全ての法律行為が無効になるため、相続対策もできなくなる可能性がある

民法上、認知症を患った人は「判断能力のない者」として扱われてしまう可能性があります。

そして判断能力がない人の契約行為などは全て、無効になってしまう可能性があります。

法律行為にはもちろん、相続対策も含まれるため認知症の方が行う相続対策等も無効として扱われます。

相続対策をする上では、以下の法律行為ができなくなります。

・不動産の管理や修繕・売却
・預金口座の解約・振込み・引き出し
・生命保険の加入・請求
・子供・孫などへの生前贈与
・遺言書の作成
・遺産分割協議への参加
・株主の場合は、議決権の行使

このように、認知症になってしまうと多くの行為ができなくなってしまいます。

上記で述べたように、認知症の患者数は年々増加しています。

自分は認知症なんてかからないとお考えの方は注意が必要です。

元気な今のうちにしっかりと対策をしておきましょう!

②認知症の被相続人が遺した遺言書は有効?無効?

被相続人が認知症の場合、被相続人が作成した遺言は有効でしょうか無効でしょうか。

結論、被相続人が認知症であった場合、遺言書は無効となります。

遺言も同様、作成した時に認知症などにより正常は判断能力がなかった場合は、その遺言は無効とされてしまう可能性があります。

また、遺言の有効性が裁判で問題になったときは、裁判官が判断をします。

遺言が作成された時点の状況をみて、遺言作成者に正常な判断能力があったのかを確認します。

医師の診断書があれば重要な根拠となると考えてしまいますが、あくまで法律的な問題においては医師の診断書は参考資料なので、他にも具体的に証拠を残しておきましょう。

③法定後見制度でも相続対策はできない?

認知症発症により、判断能力がなくなり法律行為ができない場合は、成年後見制度という制度を活用すれば、裁判所によって選出された成年後見人が、その人に代わって、資産の管理や契約行為をすることができます。

しかし、成年後見制度は本人の財産保護に主眼を置くため、資産の積極的な運用は行えません。そのため、不動産の処分についても本人に資することが明らかでなければならず、単に管理が面倒などの理由では売却することもできません。

相続対策というのは本人(被相続人)の利益ではなく相続人の利益のために行うもののため、争族トラブルにならないための遺産分割対策や相続税額を減らすための節税対策もすることができません。

つまり、成年後見制度を使っても相続対策はできないのです。

ここまで、認知症になってしまうと成年後見制度を使用しても相続対策はできないと説明させて頂きました。

では、認知症になる前に何か対策をすることはできないのでしょうか?

認知症になる前に防ぐ方法は?

認知症になる前に対策を取っておくことで、万が一の際にも相続対策ができるようになります。有効な対策方法を2つご紹介します。

任意後見制度による対策

後見制度には、上記で述べた「法定後見制度」のほかに、「任意後見制度」があります。

認知症等で判断能力が低下した時に備えて、事前に財産の管理を第三者に任せる契約をしておけるのが任意後見制度です。

任意後見制度は法定後見制度と異なり、後見人の意思で被後見人を選出し、その被後見人に財産の処分を託すことができます。

したがって、任意後見制度であれば相続対策ができるのです。

任意後見制度を利用するには、後見人と被後見人候補との間で「任意後見契約」を締結する必要があります。そして、後見人に認知症の症状が見られた際に、被後見人が資産管理・運用・処分をすることになります。

<sp家族信託による対策”font-weight: 400;”>なお、任意後見制度を活用するには、後見人の意思能力があるうちに限られます。

認知症と診断されてからでは、法定後見制度しか使えません。したがって、早い段階から任意後見制度を利用して、相続対策を進めるようにする必要があります。

家族信託による対策

家族信託とは、高齢者の認知症による資産凍結リスクを防ぐ新しい相続の生前対策手法です。親が高齢で認知症になり実家が空き家になったり、銀行預金が下せないなどの認知症によるトラブルを未然に防ぐことができる2015年ごろから注目されている相続対策です。

家族信託とは、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかということを、あらかじめ認知症になる前の元気なうちに契約します。

そして、財産管理をする権利を「信頼できる相手」に移し、将来その契約を確実に実行させていくことを取り決めします。

多くの場合、父や母の財産を、子どもや面倒を見ている姪や甥が受託者となり、財産を管理していく制度です。

さらに詳しく家族信託とは・・・>>

実際に家族信託を活用したケース

状況

相談者Aさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。

そこで、相続対策のために家族信託を活用しながら、子ども二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。

家族信託の設計

Aさんの一番の目的は、相続税の節税です。

このままAさんが亡くなると、奥様と二人のお子様が財産を引き継ぐことになります。

配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。

そのためAさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。

しかし、次にAさんの奥様が亡くなり子ども二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。

そのため、Aさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。

そこで家族信託契約を結ぶことで、土地甲の委託者(財産を管理する人)をAさん、受託者(財産を受けとる人)を長男、土地乙の委託者をAさん、受託者を次男としておき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。

受益者には、Aさんが亡くなるまでをAさん、その後をそれぞれの土地について第2次受益者として長男、次男に設定をします。

認知症になってしまうと、建物の建築するための契約できなくなることや、銀行からの融資契約ができないなどの問題が発生する可能性があります。また、建築後の収益物件の管理もAさんご本人では不安です。家族信託の契約をすることで、これらのリスクを回避し、安心して相続税対策を行うことが可能となります。

家族信託について詳しくはこちらへ>>

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認知症になってからでは、相続対策は全くできません。

認知症になる前に「任意後見制度」や「家族信託」によって何らかの対策を講じておくことが望まれます。

当事務所は相続・家族信託の相談実績6,000件以上、家族信託の累計受任実績80件以上と、豊富な実績がございます。

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