<不動産オーナー様向け>家族信託で解決するケース
2年程前より、雑誌や新聞、TVで「家族信託」という言葉が注目を集めるようになってきました。
特に、当事務所でご相談が増えているのが、
「収益不動産を1棟以上お持ちの両親を持つお子様」から、 ・親の収益不動産の管理を代わりにできないか |
といった問題の解決で活用する家族信託です。
家族信託とはなにか?
家族信託とは、
「自分の財産」を、「信頼できる人(通常は子ども)」にあずけて管理をしていく 相続対策の手法を指します。
この財産が「収益不動産」である場合、収益不動産から発生する収益は、元のオーナーのままとなります。
そのため、贈与扱いとはならず、「贈与税は発生しない」 という 税制上有利である点が 家族信託の特徴です。
家族信託の活用方法
不動産が1億円ある父の認知症対策に家族信託を活用したケース
<状況>
Aさん(60歳)のお父さま(81歳)は、自宅と駐車場をお持ちです。
お子様には息子Aさんと娘Bさんがいますが、Bさんは遠方に嫁いでいるためお父様の財産には興味はありません。
現在はお父さまが駐車場の管理を行っていますが、そろそろ介護施設に入所を検討しています。
「介護施設に入所後は、自宅を売却してほしい」というのがお父さまの願いです。
一方、施設入所後、不動産の売却手続きなどをお父さまが行うのは大変であり、万が一認知症になった場合には売却を行うのが難しくなってしまうということで、
息子のAさんが管理をすることを望まれています。
Aさんは、将来相続税が高くついてしまうことに不安を抱えているため、相続対策をしっかりと行っていきたいと思っています。
<家族信託の手続き>
自宅と駐車場の管理をAさんに任せるように、
お父さまを 委託者(財産の管理を依頼する人)
Aさんを 受託者(財産の管理を任される人)
お父さまを 受益者(財産の収益を受ける人)と設定し、家族信託の契約書を作成します。
<家族信託の効果>
法的な契約をしっかりと作成しておくことで、
今後の不動産管理はAさんが、さらに万が一認知症になった場合にも問題なくお父さんやAさんの想い通りに進めることができます。
家族信託は新しい制度であるため、対応することのできる専門家が限られています。
「自分のケースは家族信託にあてはまるのだろうか?」と思われるお客さまは、
お気軽に無料相談までお越しください。実績多数の専門家が丁寧にご相談にお応えさせていただきます。
当ホームページでは家族信託(民事信託)を専門とする司法書士による情報提供を行っております。
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