事例ごとの「家族信託」活用方法

 

「家族信託」必要度チェックリスト

 

親が認知症になるのが心配 具体例へ
共有名義の不動産を所有している 具体例へ
親族に障害者や自立生活が難しい方がいて、長期的な生活を支援したい 具体例へ
将来は介護施設や老人ホームで暮らすことを検討している 具体例へ

⇒一つでも該当された方は、家族信託の検討をおススメします!!

 

事例ごとの「家族信託」活用方法

親が認知症になるのが心配という例

認知症になると何が問題なの?

①相続税対策(アパート建設・贈与・収益不動産の運用など)をすることができない!
②家を買ったり売ったりすることができない!
③日常的な金銭管理が行えなくなる

これにより・・・

家族に余分な相続を支払わせる事態を招いてしまうかもしれない・・・

今まで、問題を解決しようと思っても、解決策がありませんでした….

まず、今までの認知症対策の解決法として使われていた成年後見制度については以下のような特徴があります。

成年後見制度では財産は動かせない!現状維持が基本!

そこで…家族信託を活用します

家族信託は前述にも述べてある通り、「自身の財産を信頼できる家族に託しましょうという制度」です。

 

共有名義の不動産を所有しているという例

共有名義とは?

一つの不動産が何人もの名義になっていることが共有名義の不動産です。

共有名義問題の具体例

①亡くなった父から引き継いだ土地を、母と長男、長女、次男の4人で共有しています。

②名義を持つ人が一人でも、認知症や病気などにより判断能力が低下すると売却ができない

③相続が発生すると持分争いや売却問題などが発生する可能性

④買い替え・建て替えをしたいと思っても、一人が反対するとできない

⑤何をするにも全員の印鑑が求められ、管理が面倒

⇒とにかく管理が面倒

不動産が塩漬けする可能性も…..

⇒持分を変えずに、管理者を一人にすると管理が簡単になります!

管理を一人でするのならば、その権限が必要です!

■共有名義であるのが土地の場合

⇒家族信託を活用します!(売却・管理・処分などを一任)

■共有名義であるのが土地・自宅の場合

⇒家族信託を活用します!

《家族信託の設計方法》

家族信託を活用することによって…

・お母さんが認知症になる等の問題が発生した場合にも、

不動産の管理や売却をすることが可能になります。

・建物を立てるなどの場合にも、お母さんの体調を気にせず実行が可能になります。

共有名義であるのが収益不動産の場合

⇒家族信託を活用します!

家族信託を活用すれば….

・財産管理会社を立てるよりも、費用を減らして相続対策を行うことが可能になります。

・管理権限を一人にまとめることで、管理・主膳・売却などを、スムーズに行うことが可能になります。

<共有名義の問題>

法人化:建物を財産管理会社に移すことで、所得税としての収入を受けることになるため、税金が減額されます。

しかし!

財産管理会社に売却をする際に、不動産取得税と登録免許税が

莫大にかかってしまうデメリットがあります!

財産管理会社に移した場合の必要経費(財産額1億円の場合)

家族信託などはなぜ節税できる?

①信託の設定による不動産の所有権移転登記

⇒登録免許税、不動産取得税ともに課税なし。

②信託の登記

③受益権売買による変更の登記

 

親族に障がい者や自立生活が難しい方がおり、長期的な支援をしたいという例

福祉型信託について

■親なき後問題とは?

障害者や自立生活が難しい人への生活支援の多くは、その親が行っています。

もし、その親自身が認知症や病気、または死亡などによって子供を支援できなくなった場合、誰が自分の子供を支援してくれるのか? と不安に思う親御さんも多いかと思います。

これが、いわゆる「親なき後問題」と言われているものです。

■福祉型信託とは

「福祉型信託」と、、明確には定義づけられていませんが「高齢者や障害者のための生活支援のための信託」と呼ばれています。例えば、母が亡くなった場合や財産管理ができない状況になった場合、長女がもらうべき遺産をかわりに長男が預かり、毎月長女へ遺産を少しずつ渡すように取り決めをします。長男が万が一それを怠ってしまうと娘は生活ができないため、長男から長女へお金が渡っているかをチェックするため、司法書士が監督人になるよう契約を結びます。

 

 

将来は介護士施設や老人ホームで暮らすことを希望しているという例

将来、介護施設や老人ホームで暮らすことを検討している方は<空き家対策>が必要です!!

■高齢化社会における空き家問題とは

日本の総人口は1億2,693万人(2016年現在)となっています。

また、2040年まで65歳以上の人口は増加しつづけ、

2040年の高齢化率は35%を超えると推計されています。

65歳以上の者のいる世帯については、2016年現在、世帯数は2416万5千世帯と、全世帯(4994万5千帯)の48.4%と約半分を占めています。

65歳以上の独居率も2040年には男女共に約20%を超えると推測されています。

こうした世帯数の変化と世帯主の高齢化に伴って増加するのが「空き家」です。

2019年時点で、国内の住宅総数6242万戸のうち、空き家の戸数は846万戸で住宅総数の13.6%を占めています。

まとめ

・高齢者人口は増加し続け、3人に1人が高齢者となる
・高齢者のいる世帯が総世帯数の半数を超える
・高齢者のうち、4~5人は独居となる
・住宅の戸数は増加し続けるものの、そのうちの3割が空き家となってしまう

■認知症と空き家問題

さらに問題となるのが、高齢化に伴って増加する「認知症」です。

日本の認知症患者数は2012年時点で460万人、65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症と診断されています。

2025年には700万人、65歳以上の高齢者の約4人に1人が認知症になると推定されており、これは65歳以上高齢者のおよそ20%にあたります。

独居の高齢者が認知症になった場合、介護施設に入るか、在宅での介護体制が必要になりす。

【独居の親が認知症になった場合の問題点】

・介護施設に入り、実家は「空き家」になる
・在宅介護に対応できるように実家をリフォームすることが出来ず、施設から出られない
・実家を売却して介護費用にあてることができない
・実家を賃貸物件として貸し出し、親の介護費用などに充てることができない

ところが、最近ニュースでもよく取り上げられるように、認知症になるとその方の資産は凍結されてしまいます。

 つまり、家の持ち主(登記名義人)が認知症になった場合、その家を売却したりリフォームしたりすることは非常に困難になります。

このように、本来さまざまに活用できるはずの「家」という財産が、なにも生み出さない「空き家」になってしまうことで、本人や家族の生活に大きな支障がでる恐れがあるのです。

⇒この対策として家族信託が活用できます!

親御さんが元気なうち(判断能力があるうち)にお子さんと信託契約を結びます。

そして、不動産の名義を形式上、お子さんに移します。

信託契約の中で財産を託されたお子さん(受託者)に、不動産の管理や売却の権限を与えておきます。

信託をした後も、親御さんは信託財産からの利益を受ける人(受益者)として、自宅不動産に住み続けられます。

その後、親御さんが認知症になって施設等に移住したら、財産を託されたお子さん(受託者)の判断で不動産を売却できます。

親御さんに成年後見人をつけることなく、不動産の売却ができるのです。

なお、不動産の売却代金は財産を託されたお子さん(受託者)が受け取りますが、お子さんのものになる訳ではなく、守られる人(受益者)である親御さんのために使います。

親御さんに生活費などとして渡したり、親御さんの施設費・医療費・介護費の支払に充てたりするのです。

★民事信託を活用することによって…

・認知症になっても空き家となった自宅をスムーズに売却することが可能になります。

*成年後見人制度とは

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下してしまった人がいる場合に、その人をサポートする人を家庭裁判所から選任してもらう制度のことです。

成年後見制度には大きく分けて次の2つの種類があります。

①法定後見制度

②任意後見制度

簡潔に述べると、法定後見制度は認知症などによって判断能力が不十分になってしまった後、法律のルールによって後見人を指定する制度で、後見人がどのような権限を持つかについては家庭裁判所が指定することになります。

一方、任意後見制度は契約によってあらかじめ「自分がこういう状況になったときには、この人にこういう権限を与える」という内容を定めておく方法のことです。

任意後見制度では法定後見制度に比べて「どのような行為についてサポートを受けるか」について具体的に定めておくことが可能ですが、手続きを行う時点で本人に判断能力があることが条件になることには注意が必要です。

■成年後見制度で空き家対策するのはどうなのか?

成年後見制度(法定後見)の場合、成年後見人をつけたとしても、自宅不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要となります。また、本人の判断能力についての鑑定や、家庭事情の聴取などが必要になるために手続きには3~4ヵ月程度必要になってしまいます。

成年被後見人(本人)に十分な預貯金があり、それで生活費・施設費・介護費などをまかなえるのであれば、家庭裁判所は不動産の売却許可を出さないと思われます。

すると、施設等に移り、誰も住んでいないのに自宅不動産を売却できずに、固定資産税などの維持費を払い続けなくてはならなくなります。

また、成年後見人になる人を選ぶのは家庭裁判所なので、司法書士や弁護士などが成年後見人になってしまうと、後見人報酬が継続的にかかるようになってしまいます。

不動産を売却したから成年後見人を止めてくれという訳にはいかず、本人の判断能力が回復しない限りはずっと後見人がついたままとなります。

この点、家族信託であれば財産を託される人(受託者)に家族がなれますので、財産を託される人(受託者)としての報酬を受け取らないという取り決めにもしておけます。

 


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